平成25年度税制改正 相続時精算課税

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2013.04.17

平成27年1月1日以降の贈与から適用

 

【贈与を受ける側】

20歳以上の子 → 20歳以上の子及び孫

 

【贈与をする側】

60歳 → 65歳

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