配偶者の税額の軽減

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2015.01.20

[平成26年4月1日現在法令等]

 

1 制度の概要

 

 配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

 

(注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。

 

(1) 1億6千万円

 

(2) 配偶者の法定相続分相当額

 この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。

 したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

 ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。

 なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

 

2 配偶者の税額軽減を受けるための手続

 

(1) 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出してください。

 遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も添付する必要があります。

 

(2) 相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。

 

(相法19の2、32、相規1の6、16)

出典:国税庁ウェブサイト(<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm" target="_blank">配偶者の税額の軽減</a>)

 

意見・感想

被相続人の相続財産が持ち家のみであり多額の相続税が発生した場合にはこの制度によって持ち家を売却して相続税の納付に充てるといったことにはなりません。この制度で注意が必要なのは2次相続が発生した場合です。1次相続時の相続税額を抑えることだけのためにこの制度を活用すると、1次相続時の相続税額と2次相続時の相続税額の合計額が結果高くつくといったことも考えられます。税理士 茂見寛二

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