未成年者の税額控除

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2015.01.28

[平成26年4月1日現在法令等]

 

1 未成年者の税額控除

 

 相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。

 

2 未成年者控除が受けられる人

 

 未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

 

(1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人

 又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人

 

イ 日本国籍を有している人で、その人又は被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある。

 

ロ 日本国籍を有していない人で、相続や遺贈で財産を取得したとき、被相続人が日本国内に住所を有している。

 このロは、平成25年4月1日以後の相続や遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

 

(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人

 

(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

 

3 未成年者控除の額

 

 未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円(※)で計算した額です。

※平成27年1月1日以後の相続等の場合は、「年数1年につき10万円」です。

 また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

 

(例) 例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合は、9か月を切り捨て15歳で計算します。この場合、20歳までの年数は5年になります。したがって、平成26年12月31日までの相続開始の場合、未成年者控除額は、6万円×5年で30万円となります(平成27年1月1日以降の相続開始の場合、10万円×5年=50万円)。

 

 なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。この場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。

 また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

 

(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

 

(相法1の2、1の3、19の3、平25改正法附則11、相令4の3、相基通1の2-1、19の3-1、19の3-4、19の3-5)

 

出典:国税庁ウェブサイト(<a href="https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4164.htm" target="_blank">未成年者の税額控除</a>)

 

意見・感想

相続が発生したときに20歳未満であることに注意が必要です。相続税は平成27年1月1日以後の発生分から税収が強化されていますがその兼ね合いで、年数1年当たりの控除額が従来の6万円から10万円に拡大されています。税理士 茂見寛二

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