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消費税95%ルールの適用判断

Date: 2012年09月14日
Category:「消費税」
平成23年度税制改正により、平成24年4月1日以後開始する課税期間について、課税売上高が5億円を超える事業者は課税売上割合が95%以上であっても課税仕入等に係る税額の全額を控除することは出来ず、個別対応方式か一括比例配分方式により仕入税額控除額を計算しなければならなくなりました。
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