インボイスで帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引

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2023.11.08

◆概要

・請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認めらる

 

◆認められる取引

①適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の輸送

②適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引

③古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入

④質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得

⑤宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入

⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入

⑦適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等

⑧適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便、貨物サービス(郵便ポストにより差し出されたものに限る)

⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

 

 

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