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扶養義務と贈与税の関係

Date: 2012年10月17日
Category:「相続税・贈与税」
家族間での金銭の授受について、教育費や生活費として渡す部分は贈与税の対象になりません。
それは親と子、祖父母と孫といった親族間は、互いに助け合う“扶養義務”が存在するためです。つまり親が子に仕送りを送るのが贈与税の対象にほとんどならないのと同様に、祖父母が孫に又はおじ・おばが甥っ子・姪っ子に教育費や生活費の援助をしても贈与税の対象にはほとんどなりません。
一般的に教育費には学校の授業料のほか、塾代、教材費、部活動費、習い事の費用が含まれます。生活費の範囲は「日常生活に必要な費用」とされており、贅沢品の購入に充てられたものは贈与とされます。
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