インボイス制度における立替払い(立替金)の処理

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2023.11.07

◆概要

・インボイス制度において立替払い(立替金)を処理する為には、立替払いをした者から一定の書類等を受ける必要がある

 

◆ポイント

・(原則)立替払いをした者から①立替金精算書及び②適格請求書のコピーの交付を受けることによりインボイスとして取り扱える

・(容認)立替払いをした者から①立替金精算書(インボイスの要件が記入されている)の交付を受け、及び立替払いをした者が②適格請求書を保管することによりインボイスとして取り扱える

・立替払いの取引が、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合は、①立替金精算書及び②適格請求書の保存は不要

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