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領収書等に係る印紙税の非課税範囲が拡大
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2014.04.07
平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」について、受取金額が5万円(それ以前は3万円)のものについて非課税とされることとなりました。
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平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」について、受取金額が5万円(それ以前は3万円)のものについて非課税とされることとなりました。