3万円未満の公共交通機関の運賃(インボイスの発行を受けなくても仕入税額控除が出来る取引)

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2023.10.03

◆概要

・事業の性質上、適格請求書等(以下インボイス)を交付することが困難な一定の取引は、インボイスの交付義務が免除されています。

・そのため、インボイス方式ではインボイス及び帳簿の保存が仕入税額控除の要件とされていますが、一定の取引については一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が受けられます。

 

◆ポイント

・3万円未満の公共交通機関による旅客の運送はインボイスの交付義務が免除されている

・船舶、バス、鉄道、モノレールが対象になる

・タクシー、飛行機は対象外であることに注意

・特急料金、寝台料金は対象になる

・3万円未満の判定は経理方法(税込、税抜)に関係なく税込金額で行う

・3万円未満の判定は1回の取引金額で行う

(例 1人8,000円の交通費4人分32,000円を1回で支払った場合は対象外)

・会計仕訳の摘要欄に「3万円未満の鉄道料金」と追加する

 

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