従業員に支給する渡し切りの出張旅費・日当・通勤手当等(インボイスの発行を受けなくても仕入税額控除が出来る取引)

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2023.10.03

◆概要

・インボイス方式では、インボイス(適格請求書等)及び帳簿の保存が仕入税額控除の要件とされていますが、請求書等の交付を受けることが困難であることなどの理由により、一定の取引については一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が受けられます。

 

◆ポイント

・従業員に渡し切りの場合はインボイスは不要

・従業員が立替精算する場合はインボイスは必要(①会社宛のインボイス又は②従業員宛のインボイス+従業員が作成した立替金精算書)

 

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