インボイス制度開始後の報酬、料金等に対する源泉徴収

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2023.10.05

◆概要

・報酬、料金等に対する源泉徴収の取扱いは、インボイス制度開始前と開始後で変更はない

 

◆ポイント

・原稿料や弁護士報酬などの源泉徴収の対象となる報酬、料金等の中に消費税等が含まれている場合は、原則、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となる
・報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬、料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えない

 

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