適格請求書(インボイス)制度開始後の源泉徴収計算方法

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2023.10.15

◆ポイント

・インボイスとインボイス以外で変わりはない

・原則は消費税を含めた金額(税込)を源泉徴収の対象金額とする

・例外として、請求書等に消費税額を区分した記載がある時は消費税を含めない金額(税抜)を対象金額としても良い

 

◆計算例

①請求書等に消費税額の区分がある場合

 税抜金額:1,000円

 消費税額:   100円

 税込金額:1,100円

・原則:1,100×10.21%=112円(1円未満切捨て)

・例外:1,000×10.21%=102円(1円未満切捨て)

 

②請求書等に消費税額の区分がない場合

 金額又は税込金額:1,100円

・原則:1,100×10.21%=112円(1円未満切捨て)

・例外:適用なし

 

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